お客さまへの販売・勧誘にあたって

Guideline

お客さまへの販売・勧誘にあたって

当社は「金融サービスの提供に関する法律」に基づき、当社の勧誘方針を次のとおり定め、適正な金融商品の販売活動に努めます。

1. 法令等を遵守し適切な勧誘を行います

  • (1)保険法、保険業法、金融商品の販売等に関する法律、金融商品取引法、消費契約法、個人情報の保護に関する法律およびその他の関係法令等を遵守します。
  • (2)お客さまへの勧誘を適切に行うために必要な社内の管理態勢を整備するとともに、役職員に対して十分なコンプライアンス教育を行います。
  • (3)お客さまに関する情報は、当社で定めたプライバシーポリシーに則り、適切な管理・取扱いを行います。

2.お客さまのご意向と実情に応じた勧誘に努めます

  • (1)お客さまの保険商品ならびに共済商品・サービス等に関する知識、経験、財産の状況および加入目的等を十分に勘案し、お客さまのご意向や実情に沿った適切な保険商品ならびに共済商品・サービス等をご選択いただけるよう努めます。未成年の方、特に15歳未満の方を被保険者とする生命保険については、適正な保険金額が設定されるよう適切な勧誘に努めます。
  • (2)高齢者に対する保険募集ならびに共済募集に際しては、十分な理解をいただくために必要な場合には、複数回の面談やご家族へのご相談、商品説明、申込時のご家族の同席を依頼する等して、お客さまに十分にご理解いただいたうえで加入いただくことに努めます。
  • (3)障がい者に対する保険募集ならびに共済募集に際しては、障がいの状態により不当な差別的扱いは行わず、どのような対応を望んでいるか丁寧に把握したうえで、必要かつ合理的な配慮と柔軟な対応を行うよう努めます。
  • (4)外貨建の保険、変額年金保険等、国内外の経済状況や市場の動向に大きく影響される投資性商品については、商品内容、リスク内容、取引に係る手数料をはじめとする費用等について誤解のないよう正確な情報の提供の他、特にお客さまの加入目的や金融商品取引に関する知識・経験、財産の状況および商品購入の目的などの確認を踏まえた説明を行い、お客さまに最適な商品を選択いただけるよう努めます。
  • (5)保険商品ならびに共済商品・サービス等のご説明にあたり、お客さまと直接対面しない保険商品販売ならびに共済商品販売を行う場合も含め、説明内容等を工夫し、お客さまに商品内容を十分ご理解いただけるよう努めます。
  • (6)お客さまのご迷惑とならない時間帯・場所・方法により、適切に保険商品ならびに共済商品・サービス等のご案内を行うよう努めます。
  • (7)保険金ならびに共済金等の不正取得を防止する観点から適切な保険商品販売を行うよう努めます。

3.お客さまにご満足いただけるサービスの提供に努めます

  • (1)お客さまからのお問い合わせには、迅速、的確、丁寧に対応するよう努めます。
  • (2)保険事故ならびに共済保障事故が発生した場合は、保険金ならびに共済金等のお支払いについて迅速かつ適切に処理するよう努めます。
  • (3)お客さまの様々なご意見を収集し、その後の保険商品販売ならびに共済商品販売において、お客さまの満足度をより高められるよう努めます。
  • (4)お客さまに信頼される保険・共済代理店となるためコンサルティング能力の向上に努めます。

4.重要事項等をご説明します

  • (1)保険契約ならびに共済契約の内容およびご契約に関する重要事項については、「ご契約のしおり・約款」「契約概要」「注意喚起情報」等の書面の交付等により説明を行い、お客さまが十分に理解された上でご加入いただくよう努めます。また、「パンフレット」等の募集資料は、引受保険会社ならびに引受共済協同組合の規定に従った適正なものを使用します。
  • (2)保険・共済募集人に対しては、定期的に商品内容、お客さまに対して説明すべき事項、説明に際して考慮するべき事項および説明方法等についての研修、勉強会等を行い、お客さまに対して十分な説明ができる態勢の強化に努めます。

5.公金の取扱い

  • お客さまからお預かりする公金については、遅延なく処理を行うとともに、私金とは厳格に区別して取扱います。また、割引・割戻し・立替といった特別の利益の提供はいたしません。

6.お客さまに関する情報を適正に取扱います

  • お客さまのプライバシーを保護する観点から、お客さまに関する情報は業務上必要な範囲で収集・使用するとともに、厳重な管理を行う等、適正に取扱いたします。

お客さまにご提案する保険・共済商品について

1. 保険代理店契約の販売商品および権限明示

  •  当社では複数の保険会社ならびに共済協同組合と保険代理店委託契約を締結しており、取り扱い可能な範囲でお客さまの意向に沿った保険商品ならびに共済商品をご提案いたします。(ただし、ご要望いただいても契約内容によってご提案できない商品もございます。)
  • 一.【損害保険会社<傷害保険・賠償保険・自動車保険・火災保険等>】
     当社は下記5社の損害保険会社と委託契約を締結しております。(順不同)
    また当社の損害保険募集人は、お客さまと引受保険会社の代理人として保険契約締結の「代理権」および「告知受領権」を有しているため、被保険者告知の受領、保険契約の締結を行います。よってお客さまによる申込を当社が承諾したときに引受保険会社との間で保険契約が有効に成立いたします。なお損害保険会社、保険の種類によっては引受保険会社の保険契約締結の「媒介」のみを行うものもあり、その際の保険契約締結の「代理権」および「告知受領権」はありません。
    ■損害保険ジャパン株式会社        ■AIG損害保険株式会社
    ■東京海上日動火災保険株式会社      ■三井住友海上火災保険株式会社
    ■あいおいニッセイ同和損害保険株式会社
  • 二.【少額短期保険会社<弁護士保険・家財保険・火災保険・医療保険等>】
     当社は下記3社の少額短期保険会社と委託契約を締結しております。(順不同)
    また当社の少額短期保険募集人は、お客さまと引受保険会社の代理人として保険契約締結の「代理権」および「告知受領権」を有しているため、被保険者告知の受領、保険契約の締結を行います。よってお客さまによる申込を当社が承諾したときに引受保険会社との間で保険契約が有効に成立いたします。なお少額短期保険会社、保険の種類によっては引受保険会社の保険契約締結の「媒介」のみを行うものもあり、その際の保険契約締結の「代理権」および「告知受領権」はありません。
    ■エール少額短期保険株式会社       ■エイ・ワン少額短期保険株式会社
    ■USEN少額短期保険株式会社
  • 三.【共済協同組合<自動車共済>】
     当社は下記1社の共済協同組合と委託契約を締結しております。
    また当社の共済募集人は、お客さまと引受共済協同組合の共済契約締結の「代理権」および「告知受領権」を有しており、被共済者告知の受領、共済契約の締結を行います。よってお客さまによる申込を当社が承諾したときに共済協同組合との間で保険契約が有効に成立いたします。
    ■西日本自動車共済協同組合
  • 四.【生命保険会社<死亡保険・医療保険・がん保険・介護、就業不能保険・貯蓄性商品等>】
     当社は下記13社の生命保険会社と委託契約を締結しております。(順不同)
    また当社の生命保険募集人は、お客さまと引受保険会社の保険契約締結の「媒介」を行うもので、「告知受領権」や保険契約締結の「代理権」はありません。よってお客さまによる申込を引受保険会社が承諾したときにはじめて保険契約は有効に成立いたします。また告知受領権は生命保険会社および引受保険会社が指定した医師が有しているため、当社の生命保険募集人に口頭でお話しされても告知をいただいたことになりませんので十分にご注意ください。
    ■アクサ生命保険株式会社         ■アフラック生命保険株式会社
    ■FWD生命保険会社           ■エヌエヌ生命保険株式会社
    ■オリックス生命保険株式会社       ■ジブラルタ生命保険株式会社
    ■ソニー生命保険株式会社         ■SOMPOひまわり生命保険株式会社
    ■日本生命保険相互会社          ■ニッセイ・ウェルネス生命保険株式会社
    ■マニュライフ生命保険株式会社      ■三井住友海上あいおい生命保険株式会社
    ■東京海上日動あんしん生命保険株式会社

2.個人情報(顧客情報)の利用目的

  •  当社は、お客さまの個人情報(顧客情報)について、お客さまに事前に同意をいただいたうえで、損害保険・少額短期保険・共済・生命保険およびこれらに付随・関連するサービスの提供等の業務に必要な範囲で利用し、その他の目的で利用することはございません。詳しくは「個人情報保護方針について」をご参照ください。

3.お客さまの誤認防止

  •  当社では、当社が「保険会社とお客さまとの間で中立である」とお客さまに誤認されないよう「公平・中立」との表示・説明を行いません。

4.保険・共済商品の販売方針

  • 【損害保険】
     当社は1.一.に記載のとおり、取扱可能な範囲でお客さまに新規の保険商品をご提案するにあたり、お客さまが損害保険会社や保険商品のご指名や特段のお申し出がない限り、取扱損害保険会社の中から予め選定した次の損害保険会社の保険商品を推奨、ご提案いたします。

    <推奨損害保険会社>
     損害保険ジャパン株式会社
    <推奨理由>
     当社は損害保険ジャパン株式会社(旧 日本興亜損害保険株式会社)の研修生を経験した保険代理店として法人、個人契約の販売実績があり、取り扱う各種保険商品やサービスについて充実した営業体制および幅広い保険商品知識ならびに事故能力を備えているため
  • 【少額短期保険】
     当社は1.二.に記載のとおり、取扱可能な範囲でお客さまに新規の保険商品をご提案するにあたり、お客さまが少額短期保険会社や保険商品のご指名や特段のお申し出がない限り、お客さまがどのような補償を必要とされているかなど、お客さまのご意向を十分にお伺いしながら情報提供を行い、保険商品の絞り込みおよび選定のお手伝いをいたします。また、比較説明を行う場合は、比較する保険商品について、その全体像や特性について正確にお客様に示すなど、お客さまが保険契約の内容について正確な判断を行うに必要な事項を分かり易く説明いたします。
  • 【共済】
     当社は1.三.に記載のとおり、お客さまに新規の共済商品をご提案するにあたり、1社専属のため、「西日本自動車共済協同組合」を推奨、ご提案いたします。
  • 【生命保険】
     当社は1.四.に記載のとおり、取扱可能な範囲でお客さまに新規の保険商品をご提案するにあたり、お客さまが生命保険会社や保険商品のご指名や特段のお申し出がない限り、取扱生命保険会社の中から総合的な勘案基準により予め選定した生命保険会社の保険商品から、お客さまが不安に考える基本リスク分野(個人・法人毎)を保険種類別に分け、保険商品を推奨、ご提案いたします。

    <総合的な勘案基準>
    ①生命保険会社の健全性と成長性  ②お客さまの支持率や販売実績
    ③保険商品の持つ保障等の独自性  ④当社に対する指導・販売体制の充実度 以上4つの基準

    <基本リスク分野/個人>
    ①遺族の生活資金     ②就業不能時の生活資金 ③入院時の備え ④老後の生活資金
    ⑤将来の介護状態への備え ⑥相続対策

    <基本リスク分野/法人>
    ①事業保障資金 ②役員の退職金準備 ③役員の就労不能対策 ④事業承継対策 ⑤その他

5.例外的対応

当社は以下に該当する場合に限り、例外的対応を行います。

  • 一.【お客さまが推奨保険会社・共済協同組合以外の保険・共済商品のご提案を希望される場合】
     当社が取り扱保険会社・共済協同組合の保険・共済商品の中から、お客さまの意向に沿った比較可能な保険・共済商品(お客さまの意向に基づき、保険・共済の種別や補償(保障)内容などの保険・共済商品の特性等により、保険・共済商品の絞り込みを行った場合には、当該絞込み後の保険・共済商品)の概要(各保険・共済商品案内パンフレットにおける保険・共済商品概要ページや、保険会社ならびに共済協同組合所定の概要明示資料)を明示し、お客さまの求めに応じて保険・共済商品内容をご説明いたします。そして、特定の保険・共済商品を提示・推奨する際には、当該提示・推奨理由を分かり易くご説明いたします。
  • 二.【お客さまが特定の保険会社・共済協同組合の保険・共済商品を指名してご提案を希望される場合】
     お客さまの意向を最優先して、当該保険会社・共済協同組合の保険・共済商品の概要をご説明いたします。なお、お客さまが特定の保険会社・共済協同組合の保険・共済商品を指名して提案を希望される場合であっても、意向把握を省略することなく、お客さまが何故、当該保険・共済商品を希望されるのか、当該保険・共済商品の内容や特性を理解されているのか等についてご確認をさせていただきます。
  • 三.【損害保険分野・共済分野での更改契約に該当される場合】
     満期更改時のご提案にあたっては、「原則引き続き既契約と同一の保険・共済商品」をご案内いたします。ただし既契約商品の販売停止や、お客さまに不利益となる保険・共済商品改定による明らかな他の取扱保険会社・取扱共済協同組合の同一商品に対する劣後性が認められる場合、また他の取扱保険会社・取扱共済協同組合による同一保険・共済商品の発売や商品改定等による明らかな優位性が認められた場合等は、お客さまから改めてそのご意向をお伺いし、ご意向に沿った商品の提案に努めます。
  • 四.【お客さまへの不利益・有益判断等によるご提案の場合】
     保険募集人がお客さまの環境、条件等から保険・共済商品特性や保険会社・共済協同組合の引受規定・医的審査基準が原因でお客さまの不利益に繋がると判断した場合、またお客さまの安心な生活や企業経営のために有益であると判断した場合など推奨保険会社・推奨共済協同組合に合致しない場合は推奨保険会社に関わらず、例外的に取扱保険会社の範囲内で可能性のある保険会社の商品を推奨商品としてご説明させていただく場合があります。ご説明の際には当該保険会社の商品と選定理由をご説明いたします。
  • 五.【新商品のご提案を希望される場合】
     お客さまへの情報提供義務の観点から発売から1年以内の新商品については、当社の推奨保険会社の推奨商品以外であっても、お客さまの意向に合わせて商品をご提案いたします。
  • 六.【団体扱い・集団扱いの保険会社が指定されている場合】
     お客さまが加入している団体扱い・集団扱い制度契約で、当該団体・集団で取扱のできる保険会社が指定されている場合は推奨保険会社に関わらず、団体扱い・集団扱いの制度割引が適用となる当該保険会社の商品と選定理由をご説明のうえご提案いたします。
  • 七.【履行保証保険のご提案を希望される場合】
     履行保証保険の取扱については、お客さまに迅速に履行保証保険証券をお届けする必要性に鑑み、与信枠設定済みの損害保険会社の商品をご提案いたします。
  • 八.【他保険代理店との共同募集の場合】
     当社の推奨保険会社が、共同募集先保険代理店の取扱生命保険会社ではない場合は、当該推奨保険会社を除外して推奨いたします。また、当社の推奨保険会社以外の商品をお客さまが希望される場合は、共同募集先保険代理店と当社が取扱可能な生命保険会社の商品のご提案に努めます。

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